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『行政』で 解決しそうなことかも!友達の姉A子さんは、30歳年上の彼と結婚したのですが、彼が突然病気で亡くなってしまいました。そして彼には先妻がいて、先妻との間に子供Bがいます。A子さんにはまだ子供がいないのですが、お腹の中には5ヶ月の胎児Cがいます。このときに、遺産相続権があるのは誰かな・・答えは、A子さん、子供B、胎児C ですね。 相続法の大原則としまして、「同時存在の原則」があり、これは、被相続人の財産が相続によって相続人に移転するためには、相続開始の時点で相続人が存在していなければならないという原則でございます。 この同時存在の原則の重要な例外としまして、胎児の扱いがあるのでございます。「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」(民法886条1項)とされているのです。 よって、この問においては、妻A子さん、先妻との間の子供B、そして胎児Cも、相続開始の時点で既に生まれたものとみなされていますので、遺産相続権がありますね。ただし、胎児Cが死産であったときは、この例外は適用されないのです(同2項)。

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